よくある質問
求職中の方
Q1【派遣】と【請負】の違いは?
派遣とは、労働契約を結んだ派遣元の指示で派遣先へ赴き派遣先の指揮命令を受けて働くことです。
1.派遣労働は、労働者と派遣労働契約を結んだ会社(派遣元)が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)へ労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令に従って働くという働き方です。
派遣労働は、労働者の契約形態によって「常用型」と「登録型」があり、「登録型」は、派遣元に氏名や希望する業務、スキル等を登録しておき、仕事の依頼を受けた時だけ派遣元と労働契約を結び派遣先で働きます。
一方、「常用型」は派遣元と常に労働契約を結んでいる状態で、派遣先で働きます。
2.請負とは請負業者が注文主と請負契約を結んで仕事を引き受け、請負業者自身が雇用する労働者を指揮命令して、請負業者の責任で仕事を完結させるものです。
Q2派遣で働けない場合は、どんな場合ですか?
1.法律で労働者派遣を行うことができない業務
①港湾労働業務
②建設業務
③警備業務
④病院等における医療関係業務(ただし、紹介予定派遣・産休代理・僻地の医師を除く)
⑤弁護士・税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外あり)
2.日々または30日以内の期間を定めて雇用する業務(いわゆる「日雇派遣」)は原則として禁止されています。
ただし、以下の者
①情報処理システム開発、機械設計、通訳・翻訳、速記、秘書、添乗、研究開発などの一定の専門的な業務
②60歳以上の者や昼間学生などは、例外的に日雇派遣が認められています。
3.退職後、1年以内に同じ会社に派遣労働者として就労することは出来ません。
ただし、60歳以上の定年退職者は、この制限から除かれます。
Q3同じ派遣先で何年間でも派遣社員として働くことはできますか?
派遣先が派遣労働者を受け入れることができる期間は、 以下のように場合によって異なります。
1.派遣受入機関に制限のない場合
①無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(常用型)
①無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(常用型)
②60歳以上の派遣労働者
③有期プロジェクト型業務
④日数限定業務
1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、かつ10日以下であるような業務への派遣については、受入機関の制限はありません。
⑤産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務 従業員が産前産後休業や育児・介護休業を取得するときに、代わりの従業員を補充するための派遣労働者の受け入れは、受入期間の制限はありません。
2.派遣受入期間に制限のある場合
上記①~⑤以外の場合には、派遣受入期間に制限があります。 受入期間の制限には、①事業所単位と②個人単位の2つの考え方があります。
①派遣先事業所単位の制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れるには、派遣先の過半週労働組合等からの意見を聴く必要があります。
②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(課など)に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
Q46か月間派遣社員として働けば、正社員になることができる制度があるんですか?
必ず正社員になれるわけではありませんが、派遣契約を結ぶときに「紹介予定派遣」 で派遣労働契約を結ぶと、派遣先で直接雇用される可能性があります。
紹介予定派遣とは、派遣開始前又は開始後に、派遣元が、派遣労働者及び派遣先に 対して職業紹介することを予定して派遣就業させるものです。 ただし、紹介予定派遣で派遣労働契約を結んだ場合であっても、必ず派遣先に 直接雇用されるとは限りません。 また、派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合であっても必ず正社員として 雇用しなければならないというものではなく、例えば3カ月間の有期雇用などでも よいことになっています。
Q5複数の派遣会社へ登録してもよいのでしょうか?
登録型派遣労働者は、派遣元に氏名や就業可能な業種などを登録しておき、 仕事の依頼を受けた時にその期間だけ労働契約を結び、派遣先で働きます。
派遣元に登録しただけでは労働契約を結んだことになりませんので、 労働者は複数の派遣会社に登録することが可能です。
Q6長い間、有期雇用の派遣で働いています。「無期転換ルール」ということを聞いたことがあるのですが、派遣でも利用できる制度なのでしょうか?
同一の使用者と有期労働契約が反復更新された場合、
①その通算期間が5年を超えている。
②契約更新回数が1回以上である。
上記の条件に当てはまれば、労働者の申込により無期限労働契約に 転換することができます。
なお、1つの労働契約と次の労働契約の間に一定の期間が空いている場合 通算されない場合があったり(クーリング期間)、無期転換の申込は 雇用契約の期間内に行う必要があったりしますので、注意しましょう。
Q7派遣で働いていてトラブルが起こった時には、どうすればいいですか?
派遣労働者からの苦情を適切に処理するために、派遣元と派遣先は、 あらじめ派遣労働者からの苦情の申し出を受ける者、苦情の処理を 行う方法、派遣元と派遣先との連携に体制などについて、労働者派遣契約に 定め、就業条件明示書等により派遣労働者に通知しなければなりません。 そして、派遣労働者が派遣元や派遣先に苦情を申し出たことを理由に、 不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
Q8派遣で入ったばかりでも休めますか?
就業開始直後の派遣スタッフでも体調不良や家族の都合など、やむを得ない 理由があれば休みは取れます。
休みを取得する際は必ず、「派遣先」と「派遣元」の両方に相談し、許可を もらう必要があるので注意してください。
Q9派遣先で誰の指示を受ければいいですか?
派遣先に指揮命令者が選任されています。 基本的には指揮命令者の指示に従うようにしてください。
ただし、指揮命令者が不在の場合等は代理の方でも構いません。
法人の方
Q1派遣スタッフがテレワークで就業は可能ですか?
条件を満たすことにより可能です。 お気軽にお問合せ下さい。
Q2どのくらいの期間から派遣が可能ですか?
最短で、1日3時間からご対応させていただきます。
ただ、期間30日以内の場合、業務、人財等条件がございます。 検討、ご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
Q3個人でも派遣スタッフの依頼は可能ですか?
可能です。
ただ、就業できない業種がありますので、ご相談ください。
Q4費用はどのくらいかかりますか?
業種、就業場所、資格の有無、要求スキルなどにより違いがございます。
尚、基本的にはスタッフ就業開始から1時間単位(丸めは除く)で1ヶ月ごとにご請求いたします。
スタッフが就業するまで、ご請求することはございません。 お気軽にご相談ください。
Q5派遣スタッフを事前に面接することは可能ですか?
面談及び派遣スタッフの履歴書の提示は行えません。
派遣先が派遣スタッフを選考することもできません。
労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定) することを目的とする行為を行ってはならない。と、定められています。
ただし、紹介予定派遣の場合は認められています。
なお、派遣スタッフの希望により職場見学を行う場合があります。
Q6派遣先管理台帳を書面でなく、電子情報として保管可能ですか?
派遣先管理台帳に記載すべき事項について、必要な時に直ちに記載事項が明らかにすることが出来、 かつ必要な場合、書面を直ちに提供できるシステムとなっていれば、電子情報でも構いません。
保管期間は、派遣終了した日から3年間です。
Q7派遣スタッフの勤め先はどこを書けばいいですか?
派遣スタッフの勤務先欄には、原則として「派遣元」を記入します。
派遣スタッフという立場上、派遣先企業には「派遣されているだけ」で、 在籍自体はしていないからです。
直接の所属は派遣元なので、派遣元の会社名や住所といった連絡先を記入します。
ただし、書類の種類や指定によって例外もあります。
Q8派遣スタッフは、クビにできますか?
派遣スタッフは法律でまもられており、簡単にクビにはできません。
ただし、やむを得ない事情や悪質な行為があった場合、解雇される場合があります。
問題が起こった場合は速やかに派遣元担当にご連絡ください。
Q9派遣スタッフを直接雇用することは可能ですか?
労働者派遣から紹介予定派遣へ契約を切り替え、かつ派遣スタッフの同意が得られれば可能です。
派遣元までお気軽にご相談ください。
Q10派遣契約における禁止事項とは?
①労働者派遣法で禁止されいる業務
・港湾運送業務
・建設業務
・医療関係業務(一部例外あり)
・警備業務
②契約にない業務
③契約書にない接待や出張
④契約にない残業、サービス残業
⑤契約にない出張
⑥契約書に記載のない部署移動
⑦日雇いでの派遣
⑧二重派遣や偽装請負
⑨就労前の面接
⑩急な派遣契約の中途解除
Q11派遣スタッフの健康診断や費用はどうすればいいですか?
年1回の法廷検診につきましては、原則派遣元が行うこととなっております。
場合によっては、派遣先で実施の際に便乗させていただき後日費用をお支払い させていただくこともあります。
特殊検診(深夜労働、有機溶剤取扱い等)は、派遣先にて検診いただくことになっております。
Q12派遣スタッフを受け入れるときは何を注意したらいいですか?
まずは派遣元企業の担当とよく打ち合わせを行い、不明、不安のないように努めてください。
就業開始前までに、業務に必要な備品一式を準備してください。 (事務職等でPCを使用する場合などはPCのセットアップも含まれます。)
派遣先(御社)責任者の専任を行ってください。
※以下抜粋
派遣先は、派遣事業所ごとに専属の派遣先責任者を、派遣先の雇用する労働者の中から選任しなければならないことに なっています(法第41条、法施行規則第34条第1項)。
この場合の、「専属」とは派遣先責任者の業務のみを行うということではなく、他の事業所の派遣先責任者と 兼任しないという意味とされています(厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)
また、株式会社および有限会社の役員は派遣先責任者になることができますが、監査役は業務の性格上、 派遣先責任者になることはできません(厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)。
派遣先責任者の資格については特に規定はありませんが、
(1)労働関係法令に関する知識を有する者であること、
(2)人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、
(3)派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等、
派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされています。
(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の13)
主には、指揮命令者より派遣スタッフの勤怠管理・終了環境の確認の報告を受けてください。 指揮命令者の選任を行ってください。
※以下抜粋
指揮命令者とは、派遣先企業において派遣スタッフに業務指示を出す社員のことです。
必要な資格や特別な条件などはありません。 指揮命令者は派遣スタッフの直属の上司にあたり、 派遣先企業における勤怠管理・就労環境の確認なども担当することになります。
主には、派遣スタッフに業務の指示をしたり、派遣先責任者に勤怠管理・就労環境などの 状況を報告してください。
派遣スタッフの勤怠管理(タイムカード、タイムシート等)を、1ヶ月に1回以上 派遣元に報告してください。
お電話でのお問い合わせ
以下の代表電話番号におかけください。
またお問い合わせの際には、電話番号をお間違いにならないようご注意ください。
営業目的・セールスのお電話は固くお断りいたします。
TEL 03-5801-9830営業時間 (平日)9:00~18:00
メールフォーム
営業目的・セールスのメールは固くお断りいたします。
以下の必須項目にご記入の上、個人情報の取り扱いについてご一読いただき、同意するにチェックを入れ送信を押してください。
お問合せ内容を詳しくご入力お願いいたします。
gmail.com、outlook.jpなどのフリーメール、またはお使いのメールソフトの設定によっては
「送信に対する確認メール」が受信されない場合・迷惑メールフォルダに入る場合がございます。
「toiawase@mh-corporation.tokyo」からのメールを
受信できるよう設定をお願いいたします。